こんにちは、tekitekiです。今回は、病気やケガ、出産などで利用できる健康保険のうち、入院などで医療費が高額になりそうな時に支払の負担を減らすことができる高額療養費についてお伝えします。興味のある方は、最後までご一読ください。
私は、過去のブログで紹介しましたが、30種類の資格を取得し、その中で社会保険労務士とファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得しています。

社会保険・税金の分野は、私の仕事内容と重なり実務経験も10年以上ありますので、知っているとお得な情報を、今後随時お伝えしていきます。まずは健康保険の給付の1つ高額療養費についてお伝えします。
高額療養費は簡単に説明しますと、1ヶ月(1日から末日まで)に医療費が高額になり、一定の金額を超えた場合にお金が戻ってくる制度です。例えば、病気やケガで入院することになった時、通常3割負担(6歳(義務教育就学前)未満の子供や70歳から74歳までの高齢の方(所得が現役並みの方は除く)は2割)で支払うと医療費が高額になり、かなりの負担になります。民間の医療保険に加入していれば、入院1日1万円の給付がもらえたりしますが、毎月掛け金が発生します。そんな時に健康保険給付の1つである高額療養費を利用すると便利です。

では、高額療養費制度を利用するとどのくらいお金が戻ってくるのか参考に例をあげると
例)年齢30歳、給与30万円の方が9月1日から20日まで20日間手術を受けるため入院をされた場合
仮に総医療費が100万円かかったとします。
本来は3割負担で30万円かかります。
ここで高額療養費制度を利用すると、87,430円の負担で済むというものです。(保険が適用にならない室料などは除きます。)
いったん3割で30万円支払って高額療養費の申請をすれば、212,570円戻ってきます!
これはとても助かりますよね(^^)

毎月給与等で引き落とされている健康保険料から支払われるものですから、ぜひ利用してください。
さらに知っていてお得なのが、高額療養費制度で、限度額適用認定証というものがあります。これを作成して入院する時に保険証と一緒に病院の窓口に出すと、最初から自己負担の限度額までの支払で済みます。
先程の例で分かりやすく説明すると、いったん30万円支払していましたが、最初から病院が自己負担の限度額までの請求をしてくれますので、87,430円の支払で済みます。つまり一時的にでもお金を立て替える必要がなくなります!すごくないですか?
申請は簡単で、必要になる前(入院する前)に限度額適用認定申請書を協会けんぽ(医療保険者)や市町村などに提出するだけです。(会社を通さなくても個人でできます。)
詳しくは各保険者にお問い合わせください。
少しでもお金の出費を抑えて生活費の節約をする。そうすれば、節約したお金を資産運用や貯蓄に回すことができます。
資産運用をしていくにも元となるお金が必要です。そのためにも、お金の節約は大切なことです。

ちょっとした知識があれば、非常に助かりますので、もし入院するようなことがあり、医療費が高額になりそうでしたら、ぜひ高額療養費制度をご利用ください。
最後までご一読いただきありがとうございました。
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