知っていますか?任意継続制度

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こんにちはtekitekiです。今回は会社を退職した後の健康保険の加入についてお伝えします。

会社にお勤めの方で、退職される方や労働時間が短縮される方等はぜひ最後までご一読ください。

会社を退職をしますと、加入している健康保険の資格は、退職日の翌日から喪失します。

資格を喪失しますと、病気やケガなどで入院や通院をすることになっても保険が効かず、医療費を10割支払わなければなりません。

会社を退職した後は、再度健康保険に加入する必要があります。

会社を退職した後の健康保険の加入について、どのような選択ができるのか説明します。

選択肢は3つ

 ①国民健康保険に加入する
 ②家族の扶養に入る
 ③任意継続に加入する

①お住まいの市町村で手続きができます。保険料は、前年度の世帯の所得で決定します。(前年度の世帯所得が多ければ保険料も高くなります。)


②ご家族のお勤め先で手続きができます。扶養に入る場合は、保険料はかかりません。

ただし、扶養認定される条件がありますのでご注意ください。

③協会けんぽや健康保険組合で手続きができます。

今回は③の任意継続についてもう少し詳しくお伝えします。

任意継続制度とは

会社を退職や労働時間の短縮等によって健康保険の被保険者の資格を喪失したときに、一定条件のもとに、個人の希望(意思)により、個人で継続して加入できる制度です。

※手続きは個人で行う必要がありますので、ご注意ください。

加入条件

①資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。

②資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。 

加入期間

退職日の翌日に任意継続の資格を取得し、加入期間は2年間です。

保険料

退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県の保険料率

(40歳以上65歳未満の方は、介護保険料率が含まれます。)を乗じた額が保険料となります。

ただし、保険料には上限があり、退職時の標準報酬月額が30万円(※)を超えていた場合は、30万円(※)の標準報酬月額により算出した保険料となります。(※)平成31年3月分までは28万円

また、在職中は事業所とご本人で保険料を半分ずつ負担することとなっていましたが、退職後(資格喪失後)は、ご本人が全額負担することとなります。

なお、保険料は、原則2年間変わりません。

(協会けんぽホームページより引用)

任意継続についてお伝えしましたが、ではどれを選択するとよいかと言いますと、保険料の負担を考えると②の家族の扶養に入るのがよいと思いますが、扶養認定条件があり、扶養に入れない場合もありますので、私は任意継続に加入することをオススメします。

任意継続には、資格喪失日から20日以内という加入条件がありますので、どれを選択するのか、早めに決めておいたほうがよいと思います。

任意継続に加入する場合は、必ず国民健康保険の保険料と比較してください。

退職後は、収入がなくなる(もしくは減る)ため、お金の支出を最小限に抑えることが大切だと思います。健康保険の加入の参考にしていただけると幸いです。

今後も随時、社会保険・税に関する内容をお伝えしていく予定です。

よろしければ引き続きご一読ください(^^)

最後までご一読いただきありがとうございました。

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